忍び
× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 ![]() 和歌山県の40代女性が、花粉症予防をうたう健康食品「パピラ」を飲用後、重いアレルギー症状で一時意識不明になった問題で、厚生労働省は28日、この食品が薬事法上の医薬品に該当するとの見方を示した。山形県は同日、製造元の「健森(けんしん)」(山形市、多田弘彰代表)に対し、製品の販売停止と回収を指導した。 厚労省は、パピラが花粉症を予防する目的の製品だとして、薬事法上の医薬品にあたると判断した。健森は同法に基づく承認や許可なく製造、販売していた。
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